不動産登記
建物を新築したとき(所有権保存登記)
建物を新築したり建売住宅を購入した場合、まず最初に、土地家屋調査士が測量を行い、表題登記という建物の現況(種類や構造、床面積等)を登記します。
そして、所有権保存登記という初めてする権利の登記をすることで所有者を確定させ公示することになります。また、昔建築した未登記の建物を登記したい場合にも土地家屋調査士と連携して手続をサポートします。
不動産の名義を変更したいとき(所有権移転登記)
相 続
登記名義人が亡くなったときに、相続人名義に変更する登記手続となります。被相続人の戸籍の収集による相続人確定作業、遺産分割協議書の作成、各相続人への送付手続、相続登記まで手続をサポートします。
遺 贈
遺言書がある場合には、相続人である受遺者に対しては「相続」を原因として、相続人以外の受遺者に対しては「遺贈」を原因として名義変更登記を行います。自筆証書遺言の場合は、遺言書の検認や遺言執行者選任などの申立書作成から手続をサポートします。
売 買
不動産を購入する場合には、通常、司法書士が銀行等の決済現場に立ち会って必要書類を確認して、売主から買主に名義を変更します。売主が不動産業者の場合は、売主指定の司法書士となることが多く、買主で司法書士を選定することができない場合もありますが、中古の売買などでは買主で司法書士を選定できる場合が多いので、そのような場合にご依頼いただけます。
また、不動産仲介業者を介さずに行う個人間売買や、親族や隣地間の売買などでは売買契約書作成から手続をサポートします。
贈 与
婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与や、相続時精算課税制度を利用した生前贈与、年間110万の非課税枠を利用した贈与など、贈与税がかからないように名義変更したい場合等の登記手続きとなります。
必要に応じて税理士と連携して贈与税の試算や、贈与契約書作成から手続をサポートします。
交 換
ある土地を他人に譲渡し、その代わりに相手所有の土地の譲渡を受ける場合、交換契約書を作成してお互いに所有権移転登記を行います。
交換する土地の価額が等価でない場合で交換差金を支払わない場合は贈与税が発生する可能性もありますので、そのようなケースは税理士と連携して手続をサポートします。
共有物分割
相続など共有名義で取得した土地を、後日、共有持分割合に応じた面積に分筆して各土地を単独名義にしたい場合には、各々の土地につき共有持分移転登記を行います。土地家屋調査士と連携して分筆登記の打ち合わせや共有物分割協議から手続をサポートします。
代物弁済
金銭債務の返済ができないときに所有不動産をもってその返済にあてる場合や、子供の借り入れした住宅ローンを親が肩代わりして返済した場合には、その金額に応じた持分移転登記を行います。
また、親名義の古い建物に子供の資金で増築した場合は、子供が支出した金額に相当する持分につき代物弁済を原因として子供に移転登記させる必要があり、そのような場合に代物弁済契約書の作成から手続をサポートします。
財産分与
夫婦共有名義や夫婦どちらかの名義で不動産を購入後、後日離婚することになった場合、どちらかの名義を無償で移転させたい場合は、離婚に伴う財産分与として所有権移転登記を行います。財産分与契約書や離婚協議書の作成から手続をサポートします。
住所変更や氏名変更をしたとき(所有権登記名義人表示変更登記)
住民票の住所を移転した場合や、結婚や養子縁組などで戸籍上の氏名を変更した場合は、所有権登記名義人の表示変更登記が必要です。急いで行う登記ではありませんが、他の登記(抵当権抹消や所有権移転等)を行う前提で行う必要が生じます。
住宅ローンの返済・借り換えをしたとき(抵当権抹消・抵当権設定登記)
住宅ローンの借り入れを全て返済した場合は、銀行等が抵当権抹消書類を発行してくれますが、抵当権抹消登記は自分で行うか司法書士に依頼する必要があります。 抹消書類を受領したことで抵当権は抹消登記されたと勘違いされてしまい、そのまま放置して抵当権抹消書類を紛失してしまうこともありますので、抵当権抹消登記は早めに行うことをおすすめします。
また、住宅ローンの借り換えをする場合は、既存の抵当権を抹消して、新たな抵当権を設定します。銀行指定の司法書士がいない場合は借り換えの一連の登記をご依頼いただけます。
会社登記・各種法人登記
株式会社を設立したいとき(設立登記)
個人事業から会社組織に変更したい場合や、新規に起業される場合の株式会社設立手続となります。
会社内容の聴取からスタートし、定款内容の打ち合わせ、各種書類の作成、公証役場での電子定款認証手続、資本金の払い込み手続、設立登記までサポートします。
会社の登記事項を変更したいとき(各種変更登記)
株式会社・特例有限会社で下記のような場合、変更登記手続が必要となります。書類作成から登記手続までサポートします。
- 役員(取締役・代表取締役・監査役等)の変更(就任・辞任)があったとき
- 役員の住所変更や氏名変更があったとき
- 会社の機関(取締役会等)を新設・廃止したいとき
- 本店を移転したいとき
- 各種定款変更(商号や事業目的の変更等)したいとき
- 株券発行をやめたいとき
- 資本金を増やしたい、資本金を減らしたいとき
- 種類株式を発行したいとき
- 合併・会社分割・組織変更等をしたいとき
- 特例有限会社から株式会社に変更したいとき
- 会社を解散して、会社を閉めたいとき
また、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)や各種法人(一般社団法人・一般財団法人・特定非営利活動法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人・宗教法人等)の登記手続きも上記に準じた内容で同様にサポートします。
相続・遺言・遺産承継業務
相続業務(個別財産の名義変更等)
不動産の相続登記とは別に、下記の個別業務をご依頼いただけます。
- 預貯金等の名義変更、解約
- 株式・投資信託等の名義変更、解約
- 生命保険金・給付金の請求
遺産承継業務(相続手続き丸ごとお任せ)
不動産の相続登記を含め、全ての相続手続(下記に列挙)を包括的にご依頼いただくことも可能です。
- 公正証書遺言の検索
- 相続人確定のための戸籍収集、相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成、申出手続
- 相続財産確定のための調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成、各相続人との連絡調整
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続不動産の売却、換価手続
- 預貯金等の名義変更、解約
- 株式・投資信託等の名義変更、解約
- 生命保険金・給付金の請求
- 各相続人への分配
- 相続税申告が必要な場合の税理士紹介等
家庭裁判所申立書類作成業務
相続放棄
被相続人の相続財産について、負債の方が明らかに多い場合や保証債務などがあるかわからない場合などには相続放棄をすることができます。被相続人が亡くなってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があり、その申述書作成や提出代行手続をサポートします。
遺言書検認
自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に対して、遺言書の検認申立をしなければいけません。
検認とは家庭裁判所が法定相続人の前で遺言書を開封し、家庭裁判所が写しを保管することにより偽造・変造を防止するための手続なので、遺言が有効か無効かの判断は行なわれませんが、自筆証書遺言を執行するにはこの検認手続が必要となりますので、法定相続人確定のための戸籍収集から検認申立書作成、提出代行手続をサポートします。
遺言執行者選任
自筆証書遺言や公正証書遺言において、遺言執行者指定の定めがない場合や、遺言執行者が辞任等によりいない場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立が必要となりますので、その申立書作成や提出代行手続をサポートします。
特別代理人選任
遺産分割協議をする際に、未成年者と親権者が同じ相続人の一人となり、遺産分割協議のテーブルにつくこと自体が利益相反行為となってしまう場合、親権者は未成年者を代理することができなくなります。そのような場合は未成年者につき1名ごとに特別代理人を選任する必要があり、その申立書作成や提出代行手続をサポートします。
成年後見人選任
不動産の売却する場合や遺産分割協議をする場合などの法律行為をしなければいけない場合に、認知症等で本人に意思能力がない場合、手続を進めるには成年後見人を選任する必要があります。
成年後見開始の申立には手間と時間がかかり、成年後見人が選任されてもご依頼者の思い通りに事が進まないこともありますので、しっかりと相談時間を確保の上、申立手続をサポートします。
遺言サポート業務
自筆証書遺言作成
遺言作成費用の節約や簡単に遺言を作成しておきたい場合には、自筆証書遺言の形式や文案について作成をサポートします。
公正証書遺言作成
遺言内容を聴取の上、遺言文案の作成、公証役場への作成依頼や日程の調整の代行、遺言作成日の同行まで手続をサポートします。また、公正証書遺言の証人2名がいない場合には、証人をお引き受けすることや、遺言執行者に就任することも可能です。